スタッフブログ
2023-03-22
がけ条例って知ってますか?
NO.1209
【宮城県登米市、大崎市、石巻市、栗原市、美里町、涌谷町、南三陸町周辺で注文住宅、規格住宅などの木の家を専門に建てている『家づくりはお客様の幸せづくり』をコンセプトに活動してる悠々ホーム株式会社(サイエンスホーム宮城北店)の代表取締役社長ブログです。】
サイエンスホーム宮城北店(悠々ホーム株式会社)の
鈴木浩志です。
いつもブログを見ていただき、
ありがとうございます!
昨日はお休みをいただいて
お墓参りに行って来ました。
風がほとんど無くて線香に火を
つけやすいのがとても楽でした。
風が強いと線香に火をつけるのが大変(-_-;)
自分がこの世に生を受けたのは
ご先祖様のお陰だと常々、思ってるので
感謝でお参りしてきました。
お墓参りの帰りに車でWBCの
メキシコ戦を8回あたりから
観たんですが、
劇的なサヨナラ勝ちを
見れて感動しました。
僕は野球は普段は全然見ないので
本当に、にわかファンなんですが、
それでもやっぱり
嬉しかったです!
今日のアメリカ戦も勝って
是非、優勝してもらいたいです!
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がけ条例って知ってますか?
がけの近くに居住する建物を
建てる場合は色々、規制があるんです。
そもそも「がけの定義」とは
傾斜した土地のうち地表面が水平面に対して
30度を超える角度をなす土地をいいます。
30度以下であれば土砂災害や
がけ崩れなどが起こりがたいので
がけからは除外されています。
今度、弊社で住宅を建てる土地も
がけがあるんです。
写真では分かりにくいですが
6mぐらいの高低差があります。
がけの近くに居住する建物を
建てる場合は下の図のような
決まりがあります。
がけの高低差が2m以上あって
がけの角度が30度以上ある場合は
原則として高低差の2倍以上を離して
建物を建てなければならないと
いうことです。
2倍以上の離れがとれない場合は
擁壁などの措置をしないと
建物が建てられない可能性があります。
高低差のあるがけに隣接した
土地を買う場合は気をつけてくださいね。
幸い、このお客様の土地は
かなり広いので有効な建物の離れが
とれるので一安心です。
今日はここまでです。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
明日も宜しくお願いします!
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