スタッフブログ
2021-09-18
家を建てて登記するときの持ち分割合の決め方にご注意!
NO.790
【宮城県登米市、大崎市、石巻市、栗原市、美里町、涌谷町、南三陸町周辺で注文住宅、規格住宅などの木の家を専門に建てている『家づくりはお客様の幸せづくり』をコンセプトに活動してる悠々ホーム株式会社(サイエンスホーム宮城北店)の代表取締役社長ブログです。】
サイエンスホーム宮城北店(悠々ホーム株式会社)の
鈴木浩です。
いつもブログを見ていただき、
ありがとうございます?
今日は朝から天気が
大荒れですね?
あまり被害がでないと
いいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日はみんなあまり好きじゃないと
思うけど登記の名義について
書きます。
家を建てるとその家を登記
しなければいけないんだけど、
登記にかかる前に
家の持ち分をどうするか
決めなければいけません。
旦那さんだけの名義に
するのか、
奥様だって一生懸命に
家庭を守ってきたんだから
奥様の持ち分も半分入れるか、
夫婦で話し合った結果、
夫婦で半分ずつの持ち分に
することに決めましたという方が
結構いたりします。
※画像はインターネットからお借りしました。
でも、この持ち分を決めるのは
基本的には資金の負担割合で
決めるそうなんです!
例えば3000万円の住宅ローンを
ご夫婦2人で借りることになって
旦那さんが2500万円分、
奥様が500万円分だとすると、
持ち分の割合は
旦那さんが2500÷3000=83%
奥様が500÷3000=17%
となります。
ところが持ち分を
半分にしてしまうと
1000万円を旦那さんが
奥様に出してあげたということに
なってしまって、
もしかすると贈与って形になって
贈与税が発生する可能性も
あるみたいなので、
持ち分割合を決めるときは
夫婦間の資金の割合を見て
決めるようにしてくださいね。
不安なときは司法書士などの
専門の方に相談するのが
いいと思いますよ!
今日はここまでです。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
明日も宜しくお願いします!
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