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土地を買うときは「公簿売買」と「実測売買」があります。どちらが良いのでしょうか!?

NO.955

【宮城県登米市、大崎市、石巻市、栗原市、美里町、涌谷町、南三陸町周辺で注文住宅、規格住宅などの木の家を専門に建てている『家づくりはお客様の幸せづくり』をコンセプトに活動してる悠々ホーム株式会社(サイエンスホーム宮城北店)の代表取締役社長ブログです。】

サイエンスホーム宮城北店(悠々ホーム株式会社)の

鈴木浩志です。

いつもブログを見ていただき、

ありがとうございます?

昨日は息子の誕生日を家族みんなで

お祝い出来ました。

こういうイベントを毎年、家族それぞれに

出来ることに感謝です。

幸せなひと時でした?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日も土地に関して書きます。

土地を買う時には「公簿売買」と「実測売買」

という契約形式があります。

※画像はインターネットからお借りしました。

一般的に多い契約形式は「公簿売買」

での契約方式です。

「公簿売買」の内容は土地登記簿謄本に

記載されている面積で現況の土地を売買

するやり方です。

「実測売買」は現況の境界杭を

土地家屋調査士か測量会社に依頼して、そ

の土地を計測する方法で、

登記簿面積との誤差を訂正してから

販売する方法です。

下の画像がまとめた形です。

※画像はインターネットからお借りしました。

古い測量図の場合は誤差が生じてる

場合もあります。

登記簿謄本に200㎡と記載されてるからと

いってその土地が間違いなく200㎡あるとは

限らないということです。

実測してみたら190㎡しかなかった

ということもあり、登記簿謄本と合致

しないこともあるんです。

土地を買うときって坪数に単価〇〇万円を

かけて土地の価格が出されますよね。

そう考えると実際の面積で売買金額を

清算する「実測売買」のほうが

いいですよね。

でも、実際に土地の取引で多いのは

「公簿売買」なんです。

何故かわかりますか?

それは土地家屋調査士や測量屋さんに

支払う測量代がかかるからなんです。

あまりにも土地の面積がおかしいと

思ったら多少お金がかかっても

「実測売買」をお勧めします!

ただし、近年行われた区画整理地や

分譲地などは土地の面積の問題は

少ないと思います。

危険なのは古い造成地などですね。

20年以上前の測量図などは

誤差が多い場合が多いです。

土地を買うときは気をつけて

くださいね。

今日はここまでです。

最後まで読んでいただき、

ありがとうございます。

明日も宜しくお願いします!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

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安心してご来場ください。

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