スタッフブログ
2022-03-02
土地を買うときは「公簿売買」と「実測売買」があります。どちらが良いのでしょうか!?
NO.955
【宮城県登米市、大崎市、石巻市、栗原市、美里町、涌谷町、南三陸町周辺で注文住宅、規格住宅などの木の家を専門に建てている『家づくりはお客様の幸せづくり』をコンセプトに活動してる悠々ホーム株式会社(サイエンスホーム宮城北店)の代表取締役社長ブログです。】
サイエンスホーム宮城北店(悠々ホーム株式会社)の
鈴木浩志です。
いつもブログを見ていただき、
ありがとうございます?
昨日は息子の誕生日を家族みんなで
お祝い出来ました。
こういうイベントを毎年、家族それぞれに
出来ることに感謝です。
幸せなひと時でした?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日も土地に関して書きます。
土地を買う時には「公簿売買」と「実測売買」
という契約形式があります。
※画像はインターネットからお借りしました。
一般的に多い契約形式は「公簿売買」
での契約方式です。
「公簿売買」の内容は土地登記簿謄本に
記載されている面積で現況の土地を売買
するやり方です。
「実測売買」は現況の境界杭を
土地家屋調査士か測量会社に依頼して、そ
の土地を計測する方法で、
登記簿面積との誤差を訂正してから
販売する方法です。
下の画像がまとめた形です。
※画像はインターネットからお借りしました。
古い測量図の場合は誤差が生じてる
場合もあります。
登記簿謄本に200㎡と記載されてるからと
いってその土地が間違いなく200㎡あるとは
限らないということです。
実測してみたら190㎡しかなかった
ということもあり、登記簿謄本と合致
しないこともあるんです。
土地を買うときって坪数に単価〇〇万円を
かけて土地の価格が出されますよね。
そう考えると実際の面積で売買金額を
清算する「実測売買」のほうが
いいですよね。
でも、実際に土地の取引で多いのは
「公簿売買」なんです。
何故かわかりますか?
それは土地家屋調査士や測量屋さんに
支払う測量代がかかるからなんです。
あまりにも土地の面積がおかしいと
思ったら多少お金がかかっても
「実測売買」をお勧めします!
ただし、近年行われた区画整理地や
分譲地などは土地の面積の問題は
少ないと思います。
危険なのは古い造成地などですね。
20年以上前の測量図などは
誤差が多い場合が多いです。
土地を買うときは気をつけて
くださいね。
今日はここまでです。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
明日も宜しくお願いします!
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